検見川テニスクラブ会則
第1条(目的)
検見川テニスクラブ(以下「クラブ」という。)の目的は、テニスを通じて会員相互間の親睦を図るとともに、会員の健康の増進およびテニス技術の向上を図るものとする。
第2条(会員)
① クラブの目的に賛同し入会の申込をした者で、役員会が承認した者をクラブの会員とする。
② 会員は会則を遵守し、クラブの円滑な運営に協力するとともに、クラブの業務を分担しなければならない。
③ 会員は使用するテニスコートの利用細則に従い、またテニスマナーに留意するものとする。
④ 会員は原則として自己の負担でスポーツ傷害保険(テニス保険)に加入するものとする。
第3条(役員)
① クラブに、会長(1)、副会長(2)、会計幹事(1)及び運営委員(若干名)の各委員を置く。
② 役員は、4月定例総会において、別に定める輪番の順により選任することとする。
③ 役員の任期は2年間とする。
④ 会長、副会長、会計幹事、運営委員は、役員の互選により選任する。
⑤ 会長は、クラブの会務を総括する。
⑥ 副会長は会長を補佐し、所要の事務を分担する。
⑦ 会計幹事はクラブの経理に関する事務を分担する。
⑧ 運営委員はクラブの会務を分担するとともに、会員との連絡及び会費の受領等に関する事務を分担する。
⑨ 会長が欠となった場合は副会長が代行し、会長以外の役員が欠員となった場合には会長の指名によりこれを補充する。ただし、いずれも任期は前任者の残期間とする。
⑩ 役員の報酬は無給とする。
第4条(総会)
① 総会は、クラブ運営に関する重要事項について審議し決定する。
② 総会は、4月定例総会を含め年1回以上開催しなければならない。
③ 総会の議長は会員の互選により選出する。
④ 総会は会員の2分の1以上の出席により開催でき、出席会員の2分の1以上の賛否により議決できる。
第5条(役員会)
① 役員会は、役員によって構成され、会長が主宰する。
② 役員会は、役員総数の2分の1以上の出席により開催でき、出席役員の2分の1以上の賛否により議決できる。
③ 役員会は、クラブの運営に必要な事項について審議し、決定する。
④ 役員会は原則として月1回以上開催して、決定事項はクラブ広報等で速やかに会員に通知するものとする。
⑤ 役員会は定例総会に前年度の活動状況と会計の結果を報告し、また次年度の活動計画と予算案及び役員の改選案を提案し、総会の承認・決議を求めなければならない。
第6条(会費)
① クラブの会費は、入会会費500円と半年会費4,000円とする。但し、子供会員(満20歳未満)の場合は半年会費を2,000円とする。
② 会員が1家族3名以上の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、その1家族の半年会費を12,000円とする。
③ 各会員は、入会時会費は入会時に、前期分(4~9月)会費は4月末日、後期分(10~3月)会費は10月末日までに一括して納入しなければならない。ただし、役員会で認められた場合は毎月支払うことも可とする。その場合も半年会費は4,000円とする。
④ 半期半ばでの、入会の場合は半年会費を6で除した金額(ただし、100円未満切り上げ)に月数を乗じた金員を納入し、又退会及び休部の場合は半年会費を6で除した金額(ただし、100円未満切り捨て)に月数を乗じた金員を返却するものとする。
⑤ クラブの事業等の実施に際し、役員会の決定によりその参加者から臨時会費(参加費)を徴収することが出来る。
第7条(事業等)
①クラブは、次の各事業を行い、会員はこれに参加するこができる。
(イ) 月例定例練習
(ロ) 講師の招聘による練習
(ハ) 対外試合
(ニ) 合宿練習
(ホ) クラブ内の各種テニス大会
(ヘ) 他のテニスクラブとの親善試合
(ト) クラブ行事としての懇談会
(チ) その他クラブの目的の達成に必要な事業
②各事業の実施に必要な経費は会費をもって充てることを原則とする。
合宿練習の場合のコート料金はクラブ負担とする。
第8条(備品等の購入)
クラブ運営に必要な消耗品、備品等の購入は会費をもって充てる。
第9条(入退会)
①入会を希望する者は、別に定める入会申込書を提出しなければならない。
②退会を希望する者は、退会の1カ月前に届出なければならない。
③会費を滞納した者及び本クラブの名誉を著しく損ねた者を役員会の決議により退会させることができる。
第10条(休部)
①やむを得ない事由により1ケ月以上の長期にわたりクラブの活動に参加できない場合は、役員会への届出により一時休部することが出来る。
②休部中の会員からは月例会費を徴収しない。
③休部中の会員は、クラブの議決権を有しないものとする。
第11条(準則)
本会則に特別の定めのない事項については、本会則の目的に照らし、役員会がこれを決定する。
第12条(本会則の改廃)
本会則の改廃は、総会の議決を経なければならない。
第13条(施行)
本会則は、令和3年4月17日から施行する。
(改定の履歴)
制定:昭和54年8月8日
改訂:S55.7.19、S56.7.26、S57.7.26、S60.7.21、S62.7.19、H15.7.20、H20.4.20、H31.4.16、R3.4.17